
Q 持分法適用会社がある場合の対応について教えてください
持分法適用会社がある場合は、以下の手順で対応いただきます。
①持分法適用に関連する連結科目の作成
連結科目を整備する をご参照いただき、連結科目として「持分法による投資利益」(営業外収益)及び「持分法による投資損失」(営業外費用)を作成する ②持分法適用に関する仕訳を作成
開始・連結仕訳を作成する をご参照いただき、連結仕訳として持分法仕訳を作成する ③「持分法適用会社に対する持分相当額」を入力する
連結財務諸表(連結BS、PL、SS、CI)を確認する をご参照いただき、「持分法適用会社に対する持分相当額」を入力する(該当する場合のみ)
連結科目を整備する をご参照いただき、連結科目として「持分法による投資利益」(営業外収益)及び「持分法による投資損失」(営業外費用)を作成する ②持分法適用に関する仕訳を作成
開始・連結仕訳を作成する をご参照いただき、連結仕訳として持分法仕訳を作成する ③「持分法適用会社に対する持分相当額」を入力する
連結財務諸表(連結BS、PL、SS、CI)を確認する をご参照いただき、「持分法適用会社に対する持分相当額」を入力する(該当する場合のみ)